(評議員) |
第11条 |
この法人は、50名以上75名以内の評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。 |
(評議員の選任) |
第12条 |
評議員は、この法人の正会員の中から推薦によるものとし、推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める。
- 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
- 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。
|
(評議員の任期) |
第13条 |
評議員の任期は、1期4年とし、選任された日から次の評議員が選任されるときまでとする。 ただし、補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一にする。
- 評議員は再任を妨げないが、当該年度の3月31日の時点で65歳に達する者は選任されない。
|
(評議員の資格喪失) |
第14条 |
評議員は、正当な理由なく評議員会を4年の任期中2回以上欠席したときは、その資格を失う。ただし、本項の適用に関しては、委任状による出席は欠席とみなすものとする。 |
(構成) |
第15条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
|
(権限) |
第16条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
- 入会金及び会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
|
(開催) |
第17条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 |
(招集) |
第18条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。
|
(議長) |
第19条 |
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 |
(議決権) |
第20条 |
評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。 |
(決議) |
第21条 |
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 理事又は監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
|
(議事録) |
第22条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
|